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高額療養費制度 (←クリック)
高額療養費制度
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で
上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」があります。
「限度額適用認定証」を病院、薬局などの窓口で提示すると、入院や外来診療、
調剤薬局等の窓口での支払上限額が、法定自己負担限度額となります。
高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省リンク)
高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から).pdf
*最新書類等は各種ホームページでご確認ください。