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医療機関の「特別の料金」の額を引き上げ(←クリック)

医療機器の「特別の料金」の額を引き上げ

医療機器の「特別の料金」の額を引き上げ

紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて

 

 令和4年10月1日より、患者等から「特別の料金」を徴収する対象病院が拡大されるとともに、その金額が増額されます。

 

制度の趣旨について

 

 一部の病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じています。このため、国の制度より、一定規模以上の対象となる病院では、
紹介状を持たずに外来受診した患者等から、一部負担金(3割負担等)とは別に、「特別の料金」を徴収することとしています。
この制度について、令和4年10月より、対象病院を拡大するとともに、「特別の料金」の額を引き上げます。
患者のみなさまにおかれては、まずはお住まいの地域の医療機関を受診し、必要に応じて紹介を受ける等、医療機関の機能・役割に応じた適切な受診を行うよう、お願いいたします。
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