インフォメーション
2022年6月から公益通報者保護法の一部改正
国民生活の安全・安心を損なう企業不祥事は、事業者内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民の生命、身体、財産その他の利益への被害拡大を防止するために通報する行為は、
正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
また、事業者にとっても、通報に適切に対応し、リスクの早期把握及び自浄作用の向上を図ることにより、
企業価値及び社会的信用を向上させることができます。
「公益通報者保護法」は、このような観点から、通報者が、どこへどのような内容の通報を行えば
保護されるのかというルールを明確にするものです。
公益通報者保護法(消費者庁)
2022年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
2022年10月から段階的に一部のパート・アルバイトの方の社会保険の加入が義務化されます。
令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大(日本年金機構)
社会保険適用拡大特設サイト(厚生労働省)
2022年4月からハラスメント防止措置が義務化されます(中小企業)
本改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
職場におけるハラスメントを防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置が、法及び指針に定められています。
事業主はこれらを必ず実施しなければなりません(実施が「望ましい」とされているものを除く)。
1.事業主の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に対してその方針を周知・啓発すること
2.相談、苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備すること
3.相談があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害者及び行為者に対して適正に対処するとともに、再発防止に向けた措置を講ずること
4.相談者や行為者等のプライバシーを保護し、相談したことや事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
5.業務体制の整備など、職場における妊娠・出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するために必要な措置を講ずること
これらの措置は、業種・規模に関わらず、すべての事業主に義務付けられています。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律.pdf
パンフレット「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!
~~セクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策とともに対応をお願いします~~」.pdf
あかるい職場応援団(厚生労働省)
職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)(厚生労働省)
2022年4月1日から成年年齢が18歳になります!
成年年齢の見直しは、明治9年の太政官布告以来、約140年ぶりであり、18歳、19歳の若者が自らの判断に
よって人生を選択することができる環境を整備するとともに、その積極的な社会参加を促し、
社会を活力あるものにする意義を有するものと考えられます。
また、女性の婚姻開始年齢は16歳と定められており、18歳とされる男性の婚姻開始年齢と異なっていましたが、
今回の改正では、女性の婚姻年齢を18歳に引き上げ、男女の婚姻開始年齢を統一することとしています。
このほか、年齢要件を定める他の法令についても、必要に応じて18歳に引き下げるなどの改正を行っています。
今回の改正は、令和4年4月1日から施行されます。