賃金の支払方法については、通貨のほか、労働者の同意を得た場合には、
銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によることができることとされています。 キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも
一定程度見られることも踏まえ、今般、使用者が、労働者の同意を得た場合に、
一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)ができるようになりました。
賃金デジタル払い(両方).pdf
デジタル払い(労働者向け).pdf
デジタル払い(雇用主向け).pdf
リンク(厚生労働省)