インフォメーション
2023
02 / 02
10:00
月60時間超の割増賃金率引上げへ(2023年4月)
これまで、大企業のみ月60時間を超える残業割増賃金率が50%となっていましたが、
2023年4月より、中小企業においても大企業と同様に、25%から50%に引き上げることになりました。
時間外労働が 60時間を超えてしまった場合、2つの対応が必要です。
割増賃金率の引き上げ超えた時間に対して、50%以上の割増賃金率による割増賃金を支払う。代替休暇の活用割増賃金率の引き上げ分(25%)の支払いに代えて代替休暇(有休)を与える。
月60時間超の時間外労働を把握し、割増賃金あるいは代替休暇の時間数を計算します。
また、人件費の増加を回避するため、60時間を超える残業を削減するよう努める必要があります。
モデル就業規則について(厚生労働省)