インフォメーション
2023
06 / 01
10:00
障害者差別解消法改定(2024年4月1日)
「障害者差別解消法」では、行政機関等及び事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を
禁止するとともに、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、
「共生社会」を実現することを目指しています。
「合理的配慮の提供」とは、障害のある人から「社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が必要」との
意思が伝えられたときに、行政機関等や事業者が、負担が重すぎない範囲で必要かつ合理的な対応を行うことです。
「合理的配慮の提供」は、これまで行政機関等は義務、事業者は努力義務とされていましたが、改正法により、
令和6年4月1日から事業者も義務化されることとなります。
内閣府「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」.pdf
チラシ「障害者差別解消法が改正に 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます」.pdf
内閣府(リンク)